扶養控除―効果―控除額
扶養控除による控除額(扶養控除の効果)
原則
扶養親族1人につき、38万円です。
例外
扶養親族が特定扶養親族である場合
特定扶養親族とは
特定扶養親族とは、扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の者をいいます。
特定扶養親族の控除額
63万円です。
扶養親族が老人扶養親族である場合
老人扶養親族とは
老人扶養親族とは、扶養親族のうち年齢70歳以上の者をいいます。
老人扶養親族の控除額
48万円です。
扶養親族が同居老親等である場合
同居老親等とは
同居老親等とは、
①老人扶養親族が
②居住者または居住者の配偶者の直系尊属であり、かつ、
③その者が、居住者または居住者の配偶者のいずれかとの同居を常況としてる
者をいいます。
同居老親等の控除額
58万円です。
扶養親族が同居特別障害者である場合
同居特別障害者とは
同居特別障害者とは
①扶養親族が
②特別障害者であり、かつ
③その者が、居住者または居住者の配偶者もしくは居住者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としてる
者をいいます。
同居特別障害者の控除額
扶養親族が同居特別障害者に該当する場合には、上記の控除額に35万円の控除額が加算されます。
例えば、同居老親等に該当し、かつ同居特別障害者に該当する場合には、控除額は58+35=93万円となります。
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