扶養控除―適用要件(要件)―扶養親族―範囲
扶養控除適用の際の扶養親族の範囲
扶養控除の要件とされている扶養親族は、原則として、次の条件を満たす人をいいます。
このうち、「1.居住者の親族」にいう「親族」の範囲につき、争いがありますが、 裁判所は以下のように解しています。
1.民法上(私法上)の親族と同じ
所得税法上の親族は、民法上(私法上)の親族と同じです。
したがって、認知されていない非嫡出子は含みません。
2.遡及効なし
民法では、認知の効力は出生時にさかのぼることとされています。
つまり、認知に遡及効が認められています。
しかし、所得税法上は、画一的処理の必要性の観点から、遡及効は認められず、認知によりさかのぼって親族になることはないものとされています。
したがって、扶養親族に該当し扶養控除が適用されるかどうかについては、原則どおりその年の12月31日の現況によって判断・判定されることになります(→扶養控除適用の判断基準時・判断の時期)。
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