生計を一にする
「生計を一にする」とは
「生計を一にする」の定義・意味・意義
「生計を一にする」という表現は、所得税法でよく使われている表現です。
たとえば、個人単位主義の唯一の例外として、親族に支払う給料、賃借料、借入金等の利子などの必要経費不算入を定めている規定も「生計を一にする」親族を対象にしたものです。
しかし、所得税法では、「生計を一にする」とは何かについて、特に定義づけはされていません。
ただし、所得税基本通達では、「必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではない」として、「生計を一にする」場合を次のように例示列挙しています。
(生計を一にするの意義)
2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
したがって、たとえば、単身赴任など勤務の都合や、下宿など学校への通学の都合、あるいは療養の都合などで、家族と離れて住んでいる配偶者や子どもであっても、休暇のときなどには帰ってくるような場合(帰省)や、生活費などの送金が常に行われている場合(仕送り)には、「生計を一にする」ものということになります。
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