扶養控除―適用要件(要件)―扶養親族
扶養控除の適用要件
扶養親族
原則
扶養親族とは、次の条件を満たす人をいいます。
例外
親族が青色事業専従者・事業専従者の場合
親族が、上記の条件を満たしても、青色申告者の親族で青色事業専従者として給料をもらっている人、または、白色申告者の親族で事業専従者として給料をもらっている人は、扶養親族には該当しません。
つまり、個人事業主の場合、その親族に青色事業専従者等として給料を支払っているときは、扶養控除の対象にはならないということです。
ただし、会社を設立することで、事業主ではなく、社長として一給与所得者となれば、配偶者控除・扶養控除の対象となります。
これが、会社を設立するメリットの一つともされています。
会社設立(法人化・法人成り)のメリット - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
なお、以上は配偶者控除に関しても同様です。
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