[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


扶養控除―適用要件(要件)―扶養親族


扶養控除の適用要件

扶養親族

扶養控除は、本人に扶養親族がある場合に適用されます。

原則

扶養親族とは、次の条件を満たす人をいいます。

  1. 居住者親族等(配偶者を除きます。)で
  2. 生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払いを受ける者と事業専従者を除きます。)のうち
  3. 年間の合計所得金額38万円以下である人

 

例外
親族が青色事業専従者・事業専従者の場合

親族が、上記の条件を満たしても、青色申告者の親族で青色事業専従者として給料をもらっている人、または、白色申告者の親族で事業専従者として給料をもらっている人は、扶養親族には該当しません。

つまり、個人事業主の場合、その親族に青色事業専従者等として給料を支払っているときは、扶養控除の対象にはならないということです。

参考

ただし、会社を設立することで、事業主ではなく、社長として一給与所得者となれば、配偶者控除扶養控除の対象となります。

これが、会社を設立するメリットの一つともされています。

会社設立(法人化・法人成り)のメリット - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順

 

なお、以上は配偶者控除に関しても同様です。

配偶者控除の適用要件(配偶者控除の要件)

 



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  4. 扶養控除―適用要件(要件)―扶養親族―範囲
  5. 扶養控除―効果―控除額

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