[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


課税標準―所得税法上の課税標準―1 合計所得金額


合計所得金額とは

合計所得金額の定義・意味・意義

日本の所得税法では、所得は10種類に分類されている(所得分類)。

この10種の所得総合課税の対象となる所得分離課税の対象となる所得とに大別されるが、合計所得金額とは、この別にかかわらず、10種すべての所得金額の合計額(損益通算)をいう。

損益通算の対象となる所得不動産所得事業所得譲渡所得山林所得)については、損益通算後の金額を加算する。
ただし、繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額となる。

  1. 総合課税(→総所得金額
    1. 利子所得
    2. 配当所得
    3. 不動産所得
    4. 事業所得
    5. 給与所得
    6. 譲渡所得
      1. 総合短期譲渡所得
      2. 総合長期譲渡所得✕1/2
    7. 雑所得
    8. 一時所得✕1/2
  2. 分離課税
    1. 退職所得
    2. 山林所得

 

合計所得金額の位置づけ・体系(上位概念)

課税標準

合計所得金額は課税標準(所得税法)のひとつである。

務上実際に用いられる課税標準としては、合計所得金額も含めて次の3つがある。

  1. 合計所得金額…繰越控除適用前の課税標準の合計額
  2. 総所得金額繰越控除適用後の課税標準の1つ
  3. 総所得金額等繰越控除適用後の課税標準の合計額

 

合計所得金額の趣旨・目的・役割・機能

所得税

所得税においては、合計所得金額からさらに各種所得控除を差し引いて課税所得金額を算出し、これに税率を乗じて所得税額を算出される。

所得税額 = 課税所得金額(合計所得金額ー所得控除)✕税率

個人住民税

個人住民税においても、合計所得金額が住民税額を算出するうえで基となる金額となる。

すなわち、合計所得金額からさらに各種所得控除を差し引いた金額に税率(10%の定率。2014年時点)を乗じて個人住民税所得割)額を算出する(→個人住民税の計算)。

ただし、個人住民税では、今年の所得金額ではなく、前年の所得金額にもとづき、そして、所得控除額も、給与所得控除や、雑損控除医療費控除社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除をのぞいて、所得税の場合とは異なる。

社会保険
介護保険

介護保険制度においても、65歳以上の第1号被保険者の保険料については、前年の合計所得金額に基づいて決定される。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]

  1. 課税標準―所得税法上の課税標準
  2. 課税標準―所得税法上の課税標準―1 合計所得金額
  3. 課税標準―所得税法上の課税標準―2①総所得金額
  4. 課税標準―所得税法上の課税標準―2②山林所得金額
  5. 課税標準―所得税法上の課税標準―2③退職所得金額
  6. 課税標準―所得税法上の課税標準―3 総所得金額等
  7. 課税標準の計算

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー