確定申告―手続き―納付―例外―延納
延納とは
延納の定義・意味・意義
所得税の納税の期限は、原則として、確定申告書の提出期限と同じで、その年の翌年2月16日から3月15日です。
しかし、例外として、納期限までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付をその年の5月31日まで延長することが認められています。
これが、延納の制度です。
ただし、延納期間中は所定の利子税がかかります。
所得税法(確定申告税額の延納)
第百三十一条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第百二十八条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の所得税を第百二十八条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。
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