事業所税
事業所税とは
事業所税の定義・意味など
事業所税(じぎょうしょぜい)とは、法定の都市(「指定都市等」)が都市環境の整備と改善に関する事業に要する費用に充てるため一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税する地方税(市町村税)をいう。
事業所税の法的根拠・法律など
地方税法
事業所税は地方税法で規定されている。
地方税法
(事業所税)
第七百一条の三十 指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。
事業所税の要件・条件
指定都市等
事業所税は指定都市等が課税する。
指定都市等は次に掲げる都市をいう(地方税法701条の31第1項1号)。
- 政令で指定する人口50万以上の都市(指定都市)
- 首都圏整備法2条第3項に規定する既成市街地を有する市・近畿圏整備法2条第3項に規定する既成都市区域を有する都市(川口市・武蔵野市・三鷹市・守口市・東大阪市・尼崎市・西宮市・芦屋市)
- 人口30万以上のもののうち政令(地方税法施行令)で指定する都市
一定規模以上の事業を行っている事業主
事業所税は次の一定規模以上の事業を行っている事業主に課される。
- 資産割 … 都道府県内で使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える規模で事業を行う法人または個人
- 従業者割 … 都道府県内で従業者数の合計が100人を超える規模で事業を行う法人または個人
事業所税の税額の確定方式
申告納税方式
申告と納付
事業所税は、法人の場合は事業年度終了日から2カ月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までに申告して納付する。
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