都市計画税
都市計画税とは
都市計画税の定義・意味など
都市計画税(としけいかくぜい)とは、市町村が都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、固定資産税の課税対象となる固定資産のうち、都市計画法による都市計画区域内に所在する土地・建物に対し、その所有者に毎年課税する地方税(市町村税)をいう。
都市計画税の法的根拠・法律など
地方税法
都市計画税は地方税法で規定されている。
地方税法
(都市計画税の課税客体等)
第七百二条 市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下この項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合には、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。…
都市計画税の税額の確定方式
賦課課税方式
都市計画税は、賦課課税方式である。つまり、都道府県から送付される、確定した税額が記載されている納税通知書によって納める。
なお、都市計画税は固定資産税とあわせて納付する。
賦課期日
都市計画税の納税義務者は、毎年1月1日(これを賦課期日という)時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)である。
納付方法
都市計画税は一括払いまたは年4回の分納のいずれかを選べる。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 2 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ