[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


医療費控除―要件―③医療費―医療費控除の対象となる医療費の範囲・具体例


医療費控除の対象となる医療費の範囲・具体例

医療費控除の対象となる医療費の範囲

医療費控除の対象となる医療費とは、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされていますが、具体的には次のとおりです。

  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入
  3. 病院、診療所、助産所等へ収容されるための人的役務の提供
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等、柔道整復師による施術
  5. 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
  6. 助産師による分娩(分べん)の介助

基本的に、治療目的であれば医療費控除の対象になり、美容、予防、疲労回復等が目的であれば対象外になると考えればいいかと思います。

 

医療費控除の対象となる医療費の具体例

以下、特に問題となりやすいものをまとめてみます。

医療費控除の対象になるもの
介護費の自己負担分

介護費の自己負担分は、医療費控除の対象として、医療費に合算できます。

忘れないようにしてください。

ただし、対象になるものとならないものがありますので、注意してください。

なお、介護事業者や施設が確定申告用の「利用料領収書」を発行してくれますので、きちんと保管しておきましょう。

 

風邪薬代

薬局で買った風邪薬の代金は医療費控除の対象となります。

 

交通費

通院のために電車を使った場合、医療費控除の対象となります。

また、タクシーはやむを得ない場合に限り、対象となります。

ただし、自家用車のガソリン代は対象外です。

 

通院費や医師などの送迎費

医療費控除の対象となります。

 

入院中の部屋代や食事代

医療費控除の対象となります。

 

松葉杖や補聴器などの購入代金

医師の指示で購入したのであれば、医療費控除の対象となります。

そうでなければ、認められない可能性が高くなります。

 

育毛剤や発毛剤

医師の指示で購入したのであれば、医療費控除の対象となります。

そうでなければ、認められない可能性が高くなります。

 

医療費控除の対象にならないもの
マスクなど

マスクや熱ざまし用シートなどは医療費控除の対象になりません。

 

健康診断

人間ドックその他健康診断のための費用は、原則として医療費控除の対象になりません。

ただし、その健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合には、その健康診断の費用は医療費控除の対象となります。

 

美容整形手術

美容整形外科医はもちろんのこと、整形外科医が行う美容整形手術のための費用は、医療費控除の対象になりません。

 

歯列矯正

美容目的の歯列矯正は、たとえ歯科医が行うものであっても、医療費控除の対象になりません。

ただし、歯科医の診断で必要とされた治療目的の歯列矯正のための費用は、医療費控除の対象となります。

また、幼児期に行う歯列矯正も治療にあたり、その費用は医療費控除の対象になります。

 

病気・疾病予防や健康増進のための医薬品や健康食品の購入費用

治療ではなく予防が目的のものは、医療費控除の対象になりません。

たとえば、サプリメントや風邪予防のためのビタミン剤などです。

また、入院中等に栄養食品などとして購入する果物、牛乳などの費用も同様です。

 

眼鏡(メガネ)・コンタクトレンズ

通常使用するための眼鏡やコンタクトレンズを購入するための費用は、たとえその中に眼科医による検眼費用が含まれていても、医療費控除の対象外と解されています。

 



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