所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの―食事代
食事代
食事代の所得税法上の取り扱い
非課税所得
所得税法上、役員・従業員の食事代は、一定の条件を満たせば、経済的利益に該当せず、給与として課税されない。つまり、一定の食事代は非課税所得とされている。
- 残業夕食代・夜食代
- 上記以外の昼食代などの食事代
なお、それぞれ非課税所得とされる要件が異なる。
1.残業夕食代・夜食代
残業や宿日直をした者に支給する食事
税務上、残業や宿日直をした者に食事を支給した場合、その食事代は給与として課税されない(給与所得の非課税)。
所得税基本通達
(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。
このことは、一人会社の場合、社長の残業夕食代・夜食代は経費になることを意味する。
具体的に言えば、定時を超えて残業等していれば、飲食店・喫茶店等で食事をしても、あるいは、弁当を買ったり、出前をとってもかまわない。
ただし、あくまで現物支給という建前を取る必要がある。
食事手当てなどとして現金を渡すかたちにすると給与として扱われ、所得税の課税対象となる。
なお、レシートをもらえれば、時間が記載されているので、残業食事代等であるとの証明・説明ができる。
2.上記以外の昼食代などの食事代
上記以外の昼食代等の食事代については、次の条件を満たせば、経済的利益に該当せず、給与として課税されない(給与所得の非課税)。
- 半額以上を従業員等が負担すること
- 1カ月の会社の負担額が3500円以内であること
所得税基本通達
(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
36-38の2 使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。
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