医療費控除―効果―控除額
医療費控除の控除額
医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が、原則として10万円を越えた場合、その超える額を控除額として所得から控除される(差し引かれる)ことをいいます。
この控除額には所得税がかかりませんので、節税対策の一つの方法となります。
この医療費控除の控除額は、200万円を最高限度として、次の算式により求められます。
医療費控除額(最高200万円)= 1年間に実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額 - 10万円(年間所得が200万円未満の人はその5%)
なお、200万円を越える医療費を支出しても、雑損失の場合のような繰越控除の救済制度はありません。
1年間に実際に支払った医療費の合計額
保険金などで補てんされる金額
医療費から差し引く必要があるもの
医療費控除の申告をするにあたって、保険金などで補てんされる金額があれば、それを医療費から差し引かなければなりません。
医療費から差し引く必要があるものは、たとえば、次のようなものです。
社会保険(国民健康保険・健康保険など)
- 療養費
- 移送費
- 出産育児一時金
- 高額療養費
生命保険など
保険会社から入院給付金などを受け取っていれば、それは差し引かなければなりません。
- 入院費給付金
- 傷害費用保険金
- 医療保険金
医療費から差し引く必要がないもの
医療費から差し引く必要がないものは、たとえば、次のようなものです。
これらは、いわゆる所得・生活保障的な給付金であって、医療費を補てんする給付金ではないからです。
社会保険(国民健康保険・健康保険など)
- 傷病手当金
- 出産手当金
生命保険など
- 傷病保険金
- 所得補償保険に基づく保険金
- 生命保険
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