予定納税義務がない場合
その年の5月15日で、予定納税基準額が15万円未満である者は、予定納税義務はありません。
ここでは、予定納税により所得税を納付する必要がない場合で、問題となりそうなものをまとめてみます。
給与所得のみの場合(一般の給与所得者の場合)
給与所得のみである人は、その給与所得に対する税額を源泉徴収されているので、予定納税基準額は0円となります。
つまり、予定納税義務はありません。
6月30日までに死亡した場合
予定納税額の第1期分は、6月15日までに書面で通知されます。
しかし、たとえ予定納税額等の通知がされている場合であっても、6月30日までに死亡した場合には、予定納税額を納付する義務はありません。
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