預貯金
預貯金とは
預貯金の定義・意味・意義
預貯金は、所得税法上、次のように定義されています。
所得税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
十 預貯金 預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
つまり、預貯金とは、預金と貯金をいうわけで、これは当たり前のことです。
しかし、上に掲げた条文の規定のポイントは、本来は預貯金とはいえないもの、つまり、括弧書きにある「これらに準ずるものとして政令で定めるもの」も預貯金に含めるという点にあります。
ここにいう「政令」とは、所得税法施行令のことで、同施行令第2条で、預貯金に含まれる範囲が詳細に規定されています。
預貯金の所得税法上の取り扱い
預貯金の利子
預金や貯金をした場合、銀行等の金融機関などに対して、お金を貸したことになりますが、その利子については、所得税法上は、利子所得として取り扱われます。
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