利子所得の定義
利子所得とは
利子所得の定義・意味・意義
利子所得は、一般的に利子と言われているものよりも限定された内容となっています。
すなわち、所得税法は、利子所得を、次のように、限定列挙により定義しています。
所得税法
(利子所得)
第二十三条 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
法令用語の「及び」「並びに」が多用されていてわかりづらいのですが、数学の因数分解を使ってわかりやすく表現すると次のようになります。
利子所得=(公社債+預貯金)の利子 + (合同運用信託+公社債投資信託+公募公社債等運用投資信託)といった信託の収益の分配
なお、「及び」「並びに」の意味については、次のページを参照してください。
及び - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
並びに - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
つまり、利子所得は、大きく公社債と預貯金の「利子」のグループと、合同運用信託など信託の「収益の分配」のグループに分類されますが、結局、次の5つの所得に限定されていることになります。
利子所得の趣旨・目的・機能
所得税法が規定する利子所得という所得類型は、たとえば銀行の預金の利子など、経費のかからない(←給与所得などのように働いて得た収入ではない)、多数者に定型的に発生するような利子による収入を想定しています。
そのため、利子所得の範囲は限定されており(→利子所得の範囲と具体例)、その金額の計算方法も他の所得とは異なる扱いとなっています(→利子所得の金額)。
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