退職金に税金はかかる?―給料などにかかる未払い分の住民税の納税方法
給料などにかかる未払い分の住民税の納税方法
概要・概略・全体像
退職金自体にかかる税金というわけではないのですが、退職の時期によっては、その前々年と前年に受け取った給料などにかかる住民税を、退職金から納めなくてはならない場合もあります。
これは、住民税は前年の所得に対して、6月から翌年5月まで納付するしくみとなっていところ、給与天引き(特別徴収)で住民税を支払っていた場合には、退職すると、天引きできなくなって納付できなくなるからです。
この未払い分の住民税は、退職した時期により、支払い方が異なってきます(特別徴収または普通徴収)。
そして、さらに、もう一つ、退職した年の住民税の支払いもありますので、忘れないようにしましょう。
これは、退職した翌年に自分で納付することになります(普通徴収)。
1.前年の所得に対する未払い分の住民税の支払い方法
1~5月に退職した場合
1~5月に退職した場合は、前々年分の住民税の一部が残ってしまいます。
そこで、5月分までの残額を退職金から一括して納付します。
これは、会社のほうで天引きして納付してくれます。
6~12月で退職した場合
6~12月で退職した場合は、前年分の住民税の一部が残ります。
これを退職金で一括納付するか、自分で納付するかを選ぶことができます。
2.退職した年の所得に対する住民税の支払い方法
退職した年の住民税は、翌年の6月に市区町村から納付書が届きます(普通徴収)。
そこで、この納付書により、一括か、または年4回に分割して納付することになります。
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