[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


税額の確定方式・方法―賦課課税方式―徴収方法―特別徴収―適用対象


特別徴収の適用対象・適用範囲―特別徴収が適用される地方税

はじめに

地方税においては、賦課課税方式により確定された額の徴収方法には、次の2つの種類があります。

  1. 普通徴収…納通知書を納者に交付することによって地方税を徴収する(納付書により納める)
  2. 特別徴収…会社などが徴収(天引き)することによって地方税を徴収する

このうち特別徴収が適用される地方税には、たとえば、次のようなものがあります。

このページでは、特別徴収が適用される地方税等についてまとめてみます。

個人住民税

給与所得者(サラリーマン)については、特別徴収の方法により納する(つまり、会社が毎月の給与の支払い時に徴収し、本人に代わって納付する)のが原則となります。

これに対して、個人事業主(自営業者)については、特別徴収の方法をとることができず、普通徴収の方法によることになります。

この場合、所得税について務署に確定申告をすれば、その情報に基づき、市町村が道府県民と市町村民をあわせて賦課徴収します。

なお、法人住民税については、法人税と同様、会社が自分で課税標準額を計算し、その内容を所定の申告用紙で申告するとともに納する(市町村と道府県に対して各別に行います)申告納税方式が採用されています。

所得税法上の所定の所得

所得税法上の次の所得に対しては、所得税とは別に、特別徴収の方法により地方税も課されます。

このうち、利子所得に特別徴収が適用されて地方税が徴収されるしくみについては、次のページを参照してください。

特別徴収が適用される地方税―利子所得

国民健康保険料

国民健康保険料)は、普通徴収の方法により納付するのが原則です。

しかし、世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主で、年額18万円以上の年金を受給している人は特別徴収の対象になり、年金から国民健康保険料)が徴収(天引き)されます。

介護保険料

介護保険料の納付方法にも、国民健康保険料)と同様、納付書により納める普通徴収年金から天引きする特別徴収の方法があります。

65歳以上の介護保険の第一号被保険者は介護保険料の特別徴収の対象になり、年金から介護保険料が徴収(天引き)されます。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]

  1. 税額の確定方式・方法
  2. 税額の確定方式・方法―申告納税方式
  3. 税額の確定方式・方法―賦課課税方式
  4. 税額の確定方式・方法―賦課課税方式―徴収方法―特別徴収
  5. 税額の確定方式・方法―賦課課税方式―徴収方法―特別徴収―適用対象
  6. 税額の確定方式・方法―賦課課税方式―徴収方法―特別徴収―適用対象―利子所得
  7. 税額の確定方式・方法―賦課課税方式―徴収方法―普通徴収

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー