税額の確定方式・方法―賦課課税方式―徴収方法―普通徴収
普通徴収とは
普通徴収の定義・意味など
普通徴収(ふつうちょうしゅう)とは、地方税や社会保険料を、本来の納税義務者である個人から直接徴収することをいう。
具体的には、税額、納期、納付場所などを記載した納税通知書を納税者に交付し、納税者が直接銀行などの金融機関などで納付する。
地方税法
(用語)
第一条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
七 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。
普通徴収の位置づけ・体系(上位概念等)
賦課課税方式により確定された税額の徴収方法
この税額の確定方法には、申告納税方式と賦課課税方式の2つの種類がある。
国税の多くは申告納税方式が採用され、地方税は基本的には賦課課税方式である。
そして、賦課課税方式により確定された税額の徴収方法として、普通徴収と特別徴収の2つの種類がある。
特別徴収の制度が適用される税金については、特別徴収の方法によることが原則とされている。
そして、特別徴収できない場合は、例外的に直接本人が納める普通徴収となる。
たとえば、給与所得に係る市町村民税と道府県民税(つまり、サラリーマンに課せられる、いわゆる住民税(市県民税))については、原則として特別徴収(つまり、給与から天引きされる)となり、例外として非常勤等で毎月住民税を徴収することのできない者などが普通徴収の対象とされている。
特別徴収の制度は、いわば、国税の源泉徴収制度に相当する地方税の制度といえる。
普通徴収の法的根拠・法律など
地方税法
普通徴収については、地方税法で定められている。
普通徴収の適用対象(普通徴収が適用される地方税等)
普通徴収が適用される地方税
普通徴収が適用される地方税には、たとえば、次のようなものがある。
なお、個人事業主の個人住民税については特別徴収ができないので、所得税について税務署に確定申告をすれば、その情報に基づき、市町村が道府県民税と市町村民税をあわせて賦課徴収する(普通徴収)。つまり、納付書が郵送されてくるので、これにより銀行などの金融機関などで納付すればよい。
これに対して、給与所得者(サラリーマン)については、特別徴収の方法により納税するのが原則である。
道府県民税
市町村税
普通徴収が適用される社会保険料
市町村が保険者となる国民健康保険税(保険料)と介護保険料についても、普通徴収とされている。
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