退職金に税金はかかる?―住民税の課税方法・納税方法
退職金にかかる住民税の課税方法・納税方法
退職金にかかる住民税の課税方法
分離課税
退職金にかかる住民税は、所得税と同様、退職金だけで計算する分離課税になります。
退職金にかかる住民税の納税方法
源泉徴収
退職金にかかる住民税は、一般の住民税とは課税される時期が違います。
すなわち、給料などにかかる住民税は、給料を受け取った翌年に課税されます。
しかし、退職金にかかる住民税は、所得税と同様、分離課税です。
したがって、退職金にかかる住民税は、退職金を受け取った翌年ではなく、所得税と同様に、これを受け取ったときに課税されます。
ほとんどの会社では、退職金を支給するときに、所得税と住民税を両税を源泉徴収(天引き)して納税してくれます。
住民税の場合、税率は10%ですので、退職金があらかじめ1割(+所得税分)引きになって支給されるわけです。
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