固定資産税―課税―税額の確定方式―賦課課税方式―償却資産
償却資産の固定資産税
不動産(土地や家屋)以外の有形償却資産にも固定資産税が課税されます。
償却資産の場合は、不動産の場合と異なり、償却資産の申告という特別な手続きが必要になります。
このページでは、償却資産の課税のしくみ(流れ)についてまとめてみます。
1.償却資産の申告
賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する市町村※に申告します。
※東京都の場合は、資産が所在する区の都税事務所。
2.償却資産課税台帳への登録
償却資産の申告や調査に基づいて、償却資産の価格が決定され、償却資産課税台帳に登録されます。
3.税額の算定・算出・計算方法・計算の仕方
原則として、償却資産課税台帳に登録された償却資産の価格を課税標準として、次の計算式で税額が算定・算出されます。
4.納税通知書の交付と納税
算出された税額から、市町村から納税通知書が送付されてきますので、これにより固定資産税(償却資産)を納めることになります(賦課課税方式)。
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