固定資産税
固定資産税とは
固定資産税の定義・意味など
固定資産税(こていしさんぜい)とは、市町村が固定資産に対し、その所有者に毎年課税する地方税(市町村税)をいう。
固定資産税の範囲
固定資産
固定資産税の対象には、不動産(土地・建物)と有形償却資産がある。
- 不動産(土地・建物)
- 有形償却資産
固定資産税の位置づけ・体系(上位概念等)
地方税
固定資産税は、地方税である。
固定資産税と関係する概念
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得したときに一度だけ課税される都道府県民税である。
固定資産税の計算方法
固定資産税は、次の計算式で算定する。
固定資産税の計算式・公式
税率
標準税率として、1.4/100とされているが、税率は各市町村が設定できる。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地・建物・償却資産について、それぞれの課税標準額の合計額が以下の金額(これを免税点という)に満たない場合は、固定資産税は課税されない。
- 不動産
- 土地 ... 30万円
- 建物 ... 20万円
- 償却資産 ... 150万円
固定資産税の税額の確定方式
賦課課税方式
固定資産税は、賦課課税方式である。つまり、都道府県から送付される、確定した税額が記載されている納税通知書によって納める。
次のページも参照。
賦課期日
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(これを賦課期日という)時点の固定資産の所有者である。
納付方法
固定資産税は一括払いまたは年4回の分納のいずれかを選べる。
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