固定資産税―対象―償却資産
償却資産とは
償却資産の定義・意味・意義
償却資産とは、商店、アパートや駐車場の経営など、事業を経営している会社(法人)や個人が事業のために使っている土地と家屋以外の資産をいいます。
償却資産の税務(税法・税制)上の取り扱い
償却資産は固定資産税の課税対象となるため、所定の償却資産を所有している事業者は、市町村※への償却資産の申告が法律が義務づけられています。
※東京都23区においては、特例で都が課税します。
なお、この申告は、所得税や法人税の確定申告とは別のものです。
したがって、税務署へ確定申告している人でも、償却資産の申告は別途する必要があります。
また、償却資産の申告は、所得税の確定申告などとは異なり、あくまでも償却資産の所有状況に関する申告であって、償却資産税(固定資産税)に関する申告ではありません。
固定資産税は、所得税の確定申告のような申告納税方式ではなく、賦課課税方式です。
償却資産の申告対象の範囲と償却資産の具体例
償却資産の申告対象の範囲
申告対象となる償却資産
償却資産の申告対象は、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定により、損金または必要経費に算入されるものです。
つまり、原則として、耐用年数が1年以上で、取得価額が20万円以上の土地と家屋以外の資産が償却資産として申告することが法律で義務づけられています。
申告対象とならない償却資産
次にあげるものは、償却資産の申告対象から除かれます。
- 土地と家屋
- 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
- 取得価額20万円未満の償却資産で、税務上、3年間の一括償却を選択したもの
- 無形固定資産(特許権や実用新案権など)
- 自動車税や軽自動車税の対象となるもの
- 繰延資産
償却資産の具体例
償却資産にはさまざまなものがあり、業種により異なりますが、一般的なものとしては次のようなものがあります。
- パソコンやコピー機などの事務機
- エアコン
- 応接セット
- 冷蔵庫
- テレビ
- 看板(広告塔、看板、ネオンサイン)
- 自動販売機
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