固定資産税―課税―税額の確定方式―賦課課税方式―償却資産の場合―償却資産の申告手続き
償却資産の申告手続き
そのため、償却資産を所有している事業者は、資産の対象にかかわらず、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を申告することが法律が義務づけられています。
この申告に基づいて、後日、市町村から納税通知書が送付されてきますので、これにより固定資産税(償却資産)を納めることになります(賦課課税方式)。
償却資産の申告は、所得税の確定申告などとは異なり、あくまで償却資産の所有状況に関する申告であって、償却資産税(固定資産税)に関する申告ではありません。
このページでは、償却資産の申告の手続きについてまとめてみます。
申告期限・期間・時期
申告期限は、1月31日(賦課期日)です。
申告先
申告先は、償却資産の所在する市町村です。
申告方法
償却資産の申告は、所定の申告書と明細書、その他添付書類を、申告先の市町村窓口に提出して行います。
必要書類
申告書
償却資産の申告は、次の所定の申告書とその明細書で行います。
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳)…申告書
- 明細書
- 種類別明細書(増加資産、全資産用)…所有する全ての資産を記載する場合(初めての申告の場合)と期中に増加した資産を記載する場合に使用します
- 種類別明細書(減少資産用)…期中に減少した資産を記載する場合に使用します
ただし、初めて申告する場合とそうでない場合とで、使用する明細書が異なります。
なお、申告書は、法人の場合は固定資産台帳や法人税申告書別表16などを、個人の場合は所得税の確定申告で提出する青色申告決算書の「減価償却費の計算」(3ページ目)、固定資産を管理している帳簿等をもとに作成します。
初めて申告する場合(新設法人など)
初めて申告する場合は、全ての資産を申告しなければなりません。
この場合は、次の2つの書類を提出します。
そして、「種類別明細書(増加資産、全資産用)」には、所有する全ての資産を記載します。
前年度以前に申告している場合(既存法人など)
前年度以前に申告している場合は、すでに市町村には償却資産台帳が作成されています。
したがって、前年中の増加分と減少分だけを申告します。
この場合、申告書と、増加・減少に応じた明細書を提出します。
「種類別明細書(増加資産、全資産用)」には、増加した分(新規に取得した分)の資産だけを記載します。
添付書類・提示書類など
市町村によっては、法人の場合は法人税申告書別表16など、個人の場合は青色申告決算書の「減価償却費の計算」の写しの添付が必要なところもあるようです。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 6 ページ]
- 固定資産税
- 固定資産税―対象―償却資産
- 固定資産税―課税―税額の確定方式―賦課課税方式
- 固定資産税―課税―税額の確定方式―賦課課税方式―不動産(土地・家屋)の場合
- 固定資産税―課税―税額の確定方式―賦課課税方式―償却資産
- 固定資産税―課税―税額の確定方式―賦課課税方式―償却資産の場合―償却資産の申告手続き
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ