寄附金控除―効果―控除額
寄附金控除の控除額
特定寄附金の2000円を超える部分
寄附金控除の控除額は、特定寄附金のうち、2000円を超える部分となる。
ただし、最大で寄付をした年の総所得金額などの合計額の40%までである。
つまり、寄附金控除控除の控除額は、次のいずれか少ない方の金額となる。
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