[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


寄附金控除―効果―控除額


寄附金控除の控除額

特定寄附金の2000円を超える部分

寄附金控除の控除額は、特定寄附金のうち、2000円を超える部分となる。

ただし、最大で寄付をした年の総所得金額などの合計額の40%までである。

つまり、寄附金控除控除の控除額は、次のいずれか少ない方の金額となる。

  1. 特定寄附金の額の合計額-2000円
  2. 総所得金額等×40%-2000円

 



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