[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


寄附金控除


寄附金控除とは

寄附金控除の定義・意味・意義

寄附金控除とは、納者が、2千円を超える特定寄附金を支出した場合に、課税標準から控除される所得控除をいいます。

 

寄附金控除の位置づけ・体系(上位概念)

所得控除

個人的事情の考慮や社会政策上の要請から、課税標準からさらに所定の金額を控除し、その残額である課税所得金額税率が適用される制度を所得控除といいます。

寄附金控除は、この所得控除のうちのひとつです。

なお、所得控除には次の14つの種類があり、次のように分類することができます。

  1. 人的控除
    1. 基礎的な人的控除
      1. 基礎控除
      2. 配偶者控除
      3. 配偶者特別控除
      4. 扶養控除
    2. 特別な人的控除
      1. 障害者控除
      2. 寡婦控除寡夫控除
      3. 勤労学生控除
  2. 物的控除
    1. 雑損控除
    2. 医療費控除
    3. 社会保険料控除
    4. 小規模企業共済等掛金控除
    5. 生命保険料控除
    6. 地震保険料控除
    7. 寄附金控除

 

寄附金控除の趣旨・目的・役割・機能

租税優遇措置

寄付金の支出は消費であって、本来は所得から控除されるべき性格のものではありません。

しかし、納者が寄付をすることは社会政策的には望ましいと考えられます。

そこで、こうした望ましい行動に対する租税優遇措置として寄附金控除の制度が設けられています。

佐藤英明『スタンダード所得税法』弘文堂、2009年、306-307頁。

具体的には、寄附金控除は、公益の増進を図るための制度です。

 

寄附金控除と関係・関連する所得控除

生命保険料控除地震保険料控除

寄附金控除と同じ性格の所得控除としては、生命保険料控除地震保険料控除があります。



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  6. 寄附金控除―要件―特定寄附金―具体例―認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
  7. 寄附金控除―効果―控除額

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