[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


課税標準―所得税法上の課税標準―2①総所得金額


総所得金額とは

総所得金額の定義・意味・意義

日本の所得税法では、所得は10種類に分類されている(所得分類)。

総所得金額とは、この10種の所得のうち、例外的に分離課税の対象とされている所得退職所得山林所得)を除き、総合課税の対象となる次の8つの所得金額の合計額をいう。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 譲渡所得
    1. 総合短期譲渡所得
    2. 総合長期譲渡所得✕1/2
  7. 雑所得
  8. 一時所得✕1/2

 

ただし、純損失の繰越控除、または雑損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用後の金額となる。

 

総所得金額の位置づけ・体系(上位概念)

課税標準

務上実際に用いられる課税標準としては、総所得金額も含めて次の3つがある。

  1. 合計所得金額繰越控除適用前の課税標準の合計額
  2. 総所得金額…繰越控除適用後の課税標準の1つ
  3. 総所得金額等繰越控除適用後の課税標準の合計額

 

総所得金額の趣旨・目的・役割・機能

所得税法

税率を適用して額を算出するための基礎となる数値を課税標準という。

総所得金額は、課税標準(所得税法)のひとつとされている。

 

なお、所得税法では、所得税課税標準を次の3つとしている。

  1. 総所得金額
  2. 退職所得
  3. 山林所得

    所得税法
    課税標準
    第二十二条 居住者に対して課する所得税課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

     



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    2. 課税標準―所得税法上の課税標準―1 合計所得金額
    3. 課税標準―所得税法上の課税標準―2①総所得金額
    4. 課税標準―所得税法上の課税標準―2②山林所得金額
    5. 課税標準―所得税法上の課税標準―2③退職所得金額
    6. 課税標準―所得税法上の課税標準―3 総所得金額等
    7. 課税標準の計算

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