[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


寄附金控除―要件―特定寄附金―具体例―特定公益増進法人


特定公益増進法人とは

特定公益増進法人の定義・意味・意義

特定公益増進法人(とくていこうえきぞうしんほうじん)とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除く)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいう。

No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金|法人税国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm

 

特定公益増進法人の具体例

2万を超える法人が、特定公益増進法人として認められている。

たとえば、具体的には次のようなものがある。

  • 独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項)
    • 日本学術振興会
    • 理化学研究所
    • 日本原子力研究開発機構
    • 日本学生支援機構など
  • 地方独立行政法人で一定のもの(地方独立行政法人法第2条第1項)
  • 特殊法人等
    • 自動車安全運転センター
    • 日本司法支援センター
    • 日本私立学校振興・共済事業団
    • 日本赤十字社
  • 公益社団法人と公益財団法人
  • 学校法人で一定のもの(私立学校法第3条)
  • 社会福祉法人(社会福祉法第22条)
  • 更生保護法人(更生保護事業法第2条第6項)

 

特定公益増進法人の法上の取り扱い(務・法上の優遇措置・優遇制)

特定公益増進法人への寄付行為には、制上さまざまな優遇措置がとられている。

所得税法
寄附金控除

個人が特定公益増進法人に寄付をした場合には、寄附金控除の対象となる。

者が、寄付をした場合には、寄附金控除という所得控除を受けられる場合がある。

その適件は、納者が、5千円を超える特定寄附金を支出した場合である。

この「特定寄附金」のひとつとして、特定公益増進法人に対する寄付金がある。

寄附金控除控除の要件

 

法人税法
一定の限度で損金算入

法人が特定公益増進法人に寄付をした場合には、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、その損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められている。

 

相続税
非課

相続や遺贈によって取得した財産を、特定公益増進法人に寄付した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象とならない。

国や地方公共団体などへ相続財産を寄付した場合の(相続税法上の)税制優遇措置・優遇税制

 



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