寡夫控除として控除できる金額は、次のとおりです。
所得税法(寡婦(寡夫)控除)第八十一条 居住者が寡婦又は寡夫である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
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