[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


課税標準―所得税法上の課税標準―2②山林所得金額


山林所得金額とは

山林所得金額の定義・意味・意義

簡単にいえば、額を算出するための所得金額のことを課税標準といいます。

課税標準とは

この課税標準は原則として総所得金額となります。

総所得金額とは

ただし、例外的に山林所得の金額は他の所得とは分離して別個の課税標準とされています。

この山林所得の金額のことを山林所得金額といいます。

つまり、山林所得金は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とされています。

山林所得金額の趣旨・目的

山林所得は、山林の長年にわたる育成の成果として発生した所得が、山林の伐採や譲渡により一時に実現する所得なので、その特性を考慮して、負担を軽減するために、他の所得とは分離して別個の課税標準とされています。

なお、山林所得については、さらに低税率により税額計算をすることとされており、超過累進税率の適用が緩和されています。

山林所得に対する額は、いわゆる「5分5乗方式」で計算することになっています。



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  1. 課税標準―所得税法上の課税標準
  2. 課税標準―所得税法上の課税標準―1 合計所得金額
  3. 課税標準―所得税法上の課税標準―2①総所得金額
  4. 課税標準―所得税法上の課税標準―2②山林所得金額
  5. 課税標準―所得税法上の課税標準―2③退職所得金額
  6. 課税標準―所得税法上の課税標準―3 総所得金額等
  7. 課税標準の計算

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