寡婦控除―要件―寡婦
寡婦控除の要件
寡婦
所得税法では、寡婦とは次のように定義されている。
所得税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
三十 寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの
上記条文は一読では理解しがたいので、これを一覧表にまとめると、次のようになる。
死別 離婚 生死不明 |
①扶養親族 または ②総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有すること |
所得制限なし |
死別 生死不明 |
扶養親族や子を有しなくてもよい | 合計所得金額が500万円以下であること |
特定の寡婦(特別の寡婦)
寡婦のうち、所定の要件をすべて満たす人は特定の寡婦(特別の寡婦)として、特例により、寡婦控除の控除額が加算される。
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