[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


寡婦控除―要件―特定の寡婦(特別の寡婦)


特定の寡婦とは

特定の寡婦の定義・意味・意義

特定の寡婦とは、寡婦に該当する人のうち、次の3つの要件のすべてを満たす人をいう。

なお、「特定の寡婦」という用語は、国税庁のホームページなどで使用されているが、法律の条文には使用されていない。

  1. 死別・離婚要件…次のいずれかに該当する人
    1. 夫と死別した人
    2. 夫と離婚した後婚姻をしていない人
    3. 夫の生死が明らかでない一定の人
  2. 扶養親族等要件…扶養親族である子がいる人
  3. 所得要件…合計所得金額が500万円以下であること

特定の寡婦の別名・別称・通称など

特別の寡婦

特定の寡婦は、特別の寡婦という言い方をされることもある。

ただし、この用語も法律の条文では使用されていない。

特定の寡婦の務・法上の優遇措置・優遇

特定の寡婦は、特例により、寡婦控除の控除額が8万円加算される。



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