寡婦控除―要件―特定の寡婦(特別の寡婦)
特定の寡婦とは
特定の寡婦の定義・意味・意義
特定の寡婦とは、寡婦に該当する人のうち、次の3つの要件のすべてを満たす人をいう。
なお、「特定の寡婦」という用語は、国税庁のホームページなどで使用されているが、法律の条文には使用されていない。
- 死別・離婚要件…次のいずれかに該当する人
- 夫と死別した人
- 夫と離婚した後婚姻をしていない人
- 夫の生死が明らかでない一定の人
- 扶養親族等要件…扶養親族である子がいる人
- 所得要件…合計所得金額が500万円以下であること
特定の寡婦の別名・別称・通称など
特別の寡婦
特定の寡婦は、特別の寡婦という言い方をされることもある。
ただし、この用語も法律の条文では使用されていない。
特定の寡婦の税務・税法上の優遇措置・優遇税制
特定の寡婦は、特例により、寡婦控除の控除額が8万円加算される。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 5 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ