寡婦控除―要件―寡婦―具体例
寡婦の具体例
したがって、寡婦控除の要件は一見単純にみえる。
しかし、所得税法における寡婦の定義は、寡夫の場合と異なって複雑であり、一読では理解しがたい。
所得税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
三十 寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの
扶養親族や子がある場合
内縁・未婚の母
条文(「イ」の箇所)では、「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者…」とある。
したがって、過去に夫がいたことが前提とされている。
よって、内縁・未婚の母(婚外子の母)は寡婦にあたらず、寡婦控除の適用は受けられない。
扶養親族や子がない場合
離婚
条文(「ロ」の箇所)では、「夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者…」とあり、「夫と離婚した後婚姻をしていない者」は除かれている。
したがって、離婚した人は寡婦にあたらず、寡婦控除の適用は受けられない。
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