個人事業税―課税対象事業(法定業種)と税率
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個人事業税の課税対象事業(法定業種)と税率
個人事業税の課税対象事業(法定業種)
事業税の課税対象とは―法定業種
事業税とは、事業という行為に対して、地方公共団体が課す税金をいい、法人に対して課されるものと個人事業主に対して課されるものとがある。
このうち、個人事業主に対して課される個人事業税は、個人が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(これを法定業種という)に対してだけ課される。
つまり、法定業種に該当しなければ、事業税の納税義務者とはならない。
法定業種とは
法定業種には70業種あり、第1種事業・第2種事業・第3種事業に分類・区分れている。
事業税の税率
事業税は所得に応じて税額が決まるが、所得税とは異なり、累進課税ではない。
税率は事業の分類・区分によって決まる。
第1種事業
第1種事業には、次の37業種があり、税率は5%である。
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第2種事業
第2種事業には次の3業種があり、税率は4%である。
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第3種事業
第3種事業には30業種があり、税率は5%の業種と3%の業種がある。
税率5%の業種
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税率3%の業種
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