所得税法上の納税義務者
納税義務者とは
納税義務者の定義・意味・意義
所得税法上の納税義務者とは、所得税を納める義務がある者をいいます。
つまり、所得税がかかる者です。
個人のほか、一定の場合、法人も含まれます。
納税義務者の範囲
原則―個人
所得税の納税義務者は、原則として個人です。
ただし、個人は、居住者と非居住者とに区分され、さらに、居住者は、永住者と非永住者とに区分されています。
そして、それぞれの区分に応じて課税される所得の範囲が異なってきます。
納税義務者の分類 | 定義 | ||
---|---|---|---|
個人 | 居住者 | 非永住者以外の居住者 | 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人のうち、非永住者以外の者 |
非永住者 | 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人 | ||
非居住者 | 居住者以外の個人 |
例外―法人
法人が得た所得については、所得税ではなく法人税が課税されるのが原則です。
しかし、源泉徴収という課税技術上の要請から、例外として、法人が得る特定の所得について、源泉徴収税額という所得税がかかることがあります。
また、法人についても、内国法人と外国法人に区分され、それぞれの区分に応じて一定の範囲で所得税が課税される場合があります。
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