[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


雑所得―金額―デメリット(雑所得と事業所得の金額の計算方法の違い)


雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点

はじめに

雑所得の金額は、次の金額の合計額となります。

  1. 公的年金等にかかる所得
  2. その他の雑所得公的年金等以外にかかる所得

このうち、その他の雑所得の金額の場合は、次のように計算します。

他方、事業所得の金額の計算方法も、原則として、次のようになります。

事業所得の金額総収入金額必要経費

ただし、青色申告者の場合は、上記の金額からさらに青色申告特別控除額を控除することができます。

したがって、公的年金等以外の一般の雑所得の計算方法は、基本的には、事業所得の金額の計算方法と同じになります。

雑所得の金額の計算方法

しかし、雑所得の金額の計算方法と事業所得の金額の計算方法は、青色申告特別控除額という特別控除の有無以外にも、重要な違いがあり、事業所得で申告したほうが制上有利な取り扱いを受けることができます。

そこで、雑所得事業所得とを区別するための判断基準が問題となります。

雑所得と事業所得とを区別するための判断基準

雑所得の金額の計算方法と事業所得の金額の計算方法の違い

1.資産損失の取り扱い

資産損失が発生した場合、事業所得ではその全ての損失額を必要経費に算入できます。

これに対して、雑所得の場合は、その年の雑所得が0円になるところまでしか必要経費に算入できず、限度があります。

2.損益通算の取り扱い

事業所得は他の所得、たとえば給与所得損益通算をすることができます。

これに対して、雑所得損益通算の対象とはなりません。

つまり、雑所得の収入を得るためにどんなに必要経費がかかって損失が発生しても、その損失を他の所得から差し引くことは認められていません。

損益通算の対象となる損失は、不動産所得事業所得山林所得譲渡所得に限られます。

損益通算の対象となる所得(損益通算できる赤字の所得)

この点が、雑所得事業所得を区別する大きな実益となってきます。



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