[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入不可―罰課金(罰科金)―反則金(交通反則金)


反則金とは

反則金の定義・意味・意義

反則金とは、交通違反をした場合において、その軽微なものについて、交通反則通告制度に基づいて、行政処分として課される過料をいいます。

この反則金を支払うことで刑事手続が免除されます。

いわゆる「青キップ」(「交通反則通告書」)が「切られた」場合に支払うものです。

反則金の別名・別称・通称など

交通反則金

交通反則金と呼ばれる場合もあります。

反則金の趣旨・目的・役割・機能

交通違反のすべてを刑事手続で処理することは事実上不可能です。

そこで、軽微な交通違反については反則行為として通告し、反則金を納付すれば刑事手続を免除するという制度(=交通反則通告制度)がとられています。

反則金と関係・関連する概念

間違いやすい概念
罰金

罰金は、原則として即決裁判による略式命令で行われますが、刑事罰です。

したがって、「前科」になります。

反則金の所得税法上の取り扱い

必要経費算入の可否

駐車違反などによる反則金は、必要経費に算入できません。

ただし、警察が駐車違反をした車をレッカー車で移動したために別途費用がかかった場合、その費用は反則金・罰金として課されたものではないので、必要経費に算入できます。



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  17. 必要経費算入の制限規定―有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例

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