[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


資産損失―対象


資産損失の対象

資産損失の対象となる所得

資産損失の制度の対象となる所得区分所得分類)には制限があり、次の4つの所得に限定されている。

  1. 不動産所得
  2. 事業所得
  3. 山林所得
  4. 雑所得

資産損失の対象となる損失

資産損失の対象となる損失の分類

資産損失の制度の対象となる損失は、大別すると次の2つの種類がある。

詳細については、次のページを参照。

資産損失の制度の対象となる損失

 

  1. 固定資産について一定の事由で生じた損失の金額
    1. 事業用固定資産の損失
    2. 事業用繰延資産の損失
    3. 棚卸資産の損失
    4. 山林の損失
    5. 事業に至らない業務用資産の損失
    6. 生活に通常必要でない資産の災害等による損失
  2. 売掛金、貸付金などの債権の貸倒れで生じた損失の金額
    1. 事業上の債権の損失

 

なお、資産損失は、その対象となる資産の種類ないしその用途、損失の発生原因などに応じ、その取扱いが異なる。



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  1. 資産損失
  2. 資産損失―対象
  3. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失
  4. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業用固定資産
  5. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業用繰延資産
  6. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―棚卸資産の損失
  7. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―山林の損失
  8. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―業務用資産
  9. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―生活に通常必要でない資産の災害等による損失
  10. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―不動産貸し付けについて
  11. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失
  12. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失―貸倒れの認定基準と貸倒損失額
  13. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失―貸倒れの認定基準と貸倒損失額―一定期間取引停止後弁済がない場合
  14. 資産損失―計算方法(必要経費に算入できる資産損失の金額)

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