非居住者に対する課税関係の一覧表
国内に恒久的施設を有する | 国内に恒久的施設を有しない(所法164①四) | 源泉徴収税率(所法212①、213①) | |||
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支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるものを有する(所法164①一) | 1年を超える建設作業等を行い又は一定の要件を備える代理人等を有する(所法164①二、三) | ||||
国内事業 | 国外事業 | ||||
事業の所得(所法161一) | 総合課税 | 総合課税 | 非課税 | ||
資産の所得(所法161一) | 総合課税 | 総合課税 | 総合課税 | ||
その他国内源泉所得(所法161一) | 総合課税(所法164①一) | 総合課税(所法164①二、三) | 総合課税(所法164①四) | ||
組合契約事業利益の配分(所法161一の二) | 源泉徴収の上総合課税 | 源泉徴収の上総合課税 | 非課税 | ||
土地等の譲渡対価(所法161一の三) | 源泉徴収の上総合課税 | 源泉徴収の上総合課税 | 非課税 | ||
人的役務の提供事業の対価(所法161二) | 源泉徴収の上総合課税 | 源泉徴収の上総合課税 | 源泉徴収の上総合課税 | ||
不動産等の貸付けによる対価(所法161三) | 総合課税(所法164①一) | 総合課税(所法164①二、三) | 総合課税(所法164①四) | ||
利子等(所法161四) | 源泉徴収の上総合課税(所法164①一) | 源泉徴収の上総合課税(所法164①二、三) | 源泉分離課税(所法164②一) | 源泉分離課税(所法164②二) | |
配当等(所法161五) | 源泉徴収の上総合課税(所法164①一) | 源泉徴収の上総合課税(所法164①二、三) | 源泉分離課税(所法164②一) | 源泉分離課税(所法164②二) | |
貸付金の利子(所法161六) | 源泉徴収の上総合課税(所法164①一) | 源泉徴収の上総合課税(所法164①二、三) | 源泉分離課税(所法164②一) | 源泉分離課税(所法164②二) | |
工業所有権等の使用料等(所法161七) | 源泉徴収の上総合課税(所法164①一) | 源泉徴収の上総合課税(所法164①二、三) | 源泉分離課税(所法164②一) | 源泉分離課税(所法164②二) | |
給与、報酬又は年金(所法161八) | 源泉徴収の上総合課税(所法164①一) | 源泉徴収の上総合課税(所法164①二、三) | 源泉分離課税(所法164②一) | 源泉分離課税(所法164②二) |
『法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係|通達目次 / 所得税基本通達|国税庁』参照
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