[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


総合課税と分離課税―総合課税


総合課税とは

総合課税の定義・意味・意義

総合課税とは、所得分類ごとに計算された所得金額を合算して総所得金額等を算出し、これを課税対象課税標準)とする課税方法課税方式です。

つまり、収入はいったんは10種類の所得へとバラバラに分類していきますが、最後にまたまとめ直して=「総合」して「課」するという制度です。

総合課税の具体例―総合課税の対象となる所得

総合課税の対象となる所得は、10種類の所得分類のうち、次の8つの所得です。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 譲渡所得
  7. 一時所得
  8. 雑所得

総合課税の位置づけ・体系

総合課税制度は所得税額を計算するうえでの一制度です。

所得税額を算出する手順の概要(概略・あらまし・流れ)については次のページを参照してください。

所得税の計算方法

原則―所得分類+総合課税(←包括的所得概念

所得税額を算出するには、まずは、個々の収入が、10種類ある所得の分類のどれに該当するかを判定する必要があります。

そして、判定した所得分類ごとに、所得金額(簡単に言うと、儲け・利益のことです)を計算・算出していきます。

そうすると次に、こうして得られた所得分類ごとの所得金額をどう扱えばいいのかという、課税方法の問題が発生します。

すなわち、これらを合算する(→総合課税)のか、あるいは、個別に分離して扱う(→分離課税)のかという問題です。

所得税課税方法では、包括的所得概念に基づいて(後述)、総合課税が原則とされています。

所得税法
所得税額の計算の順序)
第二十一条  居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。
 次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。  前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第三節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額退職所得金額及び山林所得金額を計算する。

例外
損益通算
損失の繰越控除
所得控除

総合課税の趣旨・目的・機能

総合課税は、包括的所得概念に基づいています。

すなわち、所得を合計(=総合)したものが、その人の担税力をもっともよく表していると考え、これに累進税率(「所得の高い人ほど高い割合でを負担する」という考え方)を適用することで、課負担の公平を実現をしようとする制度です。



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