必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―特例
生計を一にする親族に支払う給料、賃借料、借入金等の利子などの必要経費不算入等の制度
制度の内容・概要
所得税法56条は、事業主が、生計を一にする親族・家族に、通常であれば、必要経費に算入できるような支払いをした場合であっても、これを制限しています。
すなわち、事業主と生計を一にする親族・家族が事業に従事したり、資産を賃貸したり等しても、そうしたお金のやり取りは原則として無視され、事業の収支はすべて事業主1人の事業所得として計算されることになります。
具体的には事業主とその親族・家族の間のお金のやり取りは以下のように取り扱われます。
1.事業主の所得計算
原則
生計を一にする配偶者その他の親族に、給料、家賃、借入金等の利子を支払っても、その支払った金額は、原則として、必要経費に算入することはできません。
例外
ただし、その支払を受けた親族にその支払の対価を得るために要する必要経費とされる金額がある場合には、その金額を、事業主の必要経費に算入します。
具体的には、次のようなものがあります。
以上をまとめると、次のようになります。
区分 | 所得税法上の取り扱い |
---|---|
親族に支払う給料、家賃、借入金等の利子 | 必要経費不算入 |
親族が他に支払う賃借料、保険料、固定資産税等の租税公課など | 必要経費算入 |
事業の用に供した親族の資産の減価償却費、資産損失など |
2.親族の所得計算
その支払いを受けた親族については、その所得の計算上は、収入金額も必要経費もないものとみなされます。
所得税法
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
制度の趣旨・目的・役割・機能
個人事業において、事業主の親族が事業に従事して給料等の支払を受けている場合がよくあります。
しかし、この場合、それが経費性を有する労務の対価としての支払いなのか、扶養の立場からの家計費的な支払いなのかを明確に区分することは困難です。
そのため、所得分割による租税回避の手段として家族が利用されることが多々あります。
そこで、所得税法では、個人事業主が家族の間で所得分割を行うことを防止するという見地から、これを扶養の立場からの家計費的な支払いとみています。
したがって、事業主と「生計を一にする親族」に支払った給料等は、その事業主の事業所得等の金額の計算上は、必要経費に算入できません。
制度の位置づけ・体系
課税単位―家族単位主義
所得税法では、課税単位の問題に関しては、個人単位主義を採用しています。
ただし、個人単位主義には、家族間での所得分割に弱いという弱点があり、これを無制限に認めると、課税負担の不公平を招いてしまいます。
そこで、個人単位主義の唯一の例外として本制度が設けられ、世帯単位で課税を行うものとされています。
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