[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


贈与税の課税方法―暦年課税―贈与税の課税対象と税額の計算方法


暦年課税の方法による場合の贈与税課税対象税額の計算方法

贈与税課税方法には、次の2つの種類があります。

  1. 暦年課税
  2. 相続時精算課税

一般的な課税方法は、暦年課税です。

ここでは、暦年課税の方法によった場合の贈与税課税対象(贈与がいくらなら贈与税がかかるのか)と、贈与税がかかる場合の税額の計算方法について、まとめてみます。

贈与税課税対象

原則―基礎控除額

暦年課税では、相続税の場合と同じく、基礎控除額度があり、一定額以上にならないと課されないしくみになっています。

すなわち、贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間で、贈与で取得した財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかってきます。

したがって、1年間の財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからないということです。

また、この場合、贈与税の申告をする必要もありません。

特例

このように、贈与税には基礎控除額という制度があるのですが、さらにいくつかの特例もあります。

いずれも申告が要件となっています。

贈与税の配偶者控除

1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えても、贈与税がかからないことがあります。

贈与税の配偶者控除」と呼ばれる制度がそれです。

所定の要件を満たした場合は、基礎控除110万円のほかに、最高2000万円まで控除ができるという特例です。

贈与税の配偶者控除」の詳細については、次のページを参照してください。

贈与税の配偶者控除とは

贈与税税額の計算方法

1年間にもらった財産の合計額が基礎控除額等を超えた場合には、その超えた金額に応じた税率をかけることで、税金額が算出されます。



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