贈与税の課税方法―暦年課税―贈与税の課税対象と税額の計算方法
暦年課税の方法による場合の贈与税の課税対象と税額の計算方法
- 暦年課税
- 相続時精算課税
一般的な課税方法は、暦年課税です。
ここでは、暦年課税の方法によった場合の贈与税の課税対象(贈与がいくらなら贈与税がかかるのか)と、贈与税がかかる場合の税額の計算方法について、まとめてみます。
贈与税の課税対象
原則―基礎控除額
暦年課税では、相続税の場合と同じく、基礎控除額の税度があり、一定額以上にならないと課税されないしくみになっています。
すなわち、贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間で、贈与で取得した財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかってきます。
したがって、1年間の財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからないということです。
また、この場合、贈与税の申告をする必要もありません。
特例
このように、贈与税には基礎控除額という制度があるのですが、さらにいくつかの特例もあります。
いずれも申告が要件となっています。
贈与税の配偶者控除
1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えても、贈与税がかからないことがあります。
「贈与税の配偶者控除」と呼ばれる制度がそれです。
所定の要件を満たした場合は、基礎控除110万円のほかに、最高2000万円まで控除ができるという特例です。
「贈与税の配偶者控除」の詳細については、次のページを参照してください。
贈与税の税額の計算方法
1年間にもらった財産の合計額が基礎控除額等を超えた場合には、その超えた金額に応じた税率をかけることで、税金額が算出されます。
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