自動車取得税
自動車取得税とは
自動車取得税の定義・意味など
自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)とは、道府県が、自動車の取得者に取得時に一度だけ課税する地方税(道府県税)をいう。
なお、取得価額が50万円以下の場合には、免税される (平成30年3月31日までの間)。
自動車取得税の法的根拠・法律など
地方税法
自動車取得税は地方税法で規定されている。
地方税法
(自動車取得税の納税義務者等)
第百十三条 自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の取得者に課する。
(自動車取得税の免税点)
第百二十条 道府県は、その取得価額が十五万円以下である自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
地方税法附則
(自動車取得税の免税点の特例)
第十二条の二の四 自動車の取得が平成三十年三月三十一日までに行われた場合における第百二十条の規定の適用については、同条中「十五万円」とあるのは、「五十万円」とする。
自動車取得税の範囲・具体例
中古車
自動車取得税の対象は中古車も含む。
自動車取得税の位置づけ・体系(上位概念等)
地方税
自動車取得税は、地方税のひとつである。
自動車に関する税金には、自動車取得税も含めて、次のようなものがある。
自動車取得税の計算方法
自動車取得税は、自動車の取得価額を基準に計算する。
取得価額
実際の時価ではないので、かなり安くなる(あるいは免税される場合も)が多くなる。
税務上の時価は、次の残価率表を用いて計算する。
耐用年数 | 新車 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通自動車 | 6年 | 1 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 | 0.215 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.100 |
軽自動車 | 4年 | 1 | 0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 | 0.100 |
税率
税率は、普通自動車の場合は5%、軽自動車の場合は3%となる。
自動車取得税の課税要件
納税義務者
自動車取得税の納税義務者は、原則として、自動車を取得した人である。
ただし、例外的に、割賦販売契約により購入した場合などで、売主が所有権留保をしているときは、買主である使用者が納税義務を負う。
自動車取得税の税額の確定方式
申告納税方式
自動車取得税は申告納税方式により、申告・納付する。
詳細については次のページを参照。
自動車取得税の減免制度
障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者)が一定の要件に該当する場合、申請により、自動車取得税が減免になる制度がある。
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