[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


減価償却費の計算―②耐用年数


耐用年数とは

耐用年数の定義・意味・意義など

耐用年数とは、減価償却資産に通常の維持補修を加えた場合において、当該資産の本来の用途または用法により通常予定される効用をあげることのできる年数(効用持続年数)をいいます。

耐用年数は減価償却費の計算に必要となります。

法定耐用年数

減価償却費の算出に必要な耐用年数は、資産の種類・用途などに応じて企業が適正に見積もるのが原則です。

しかし、実務上は、大半の会社が法上の耐用年数(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(財務省令)の別表)を用いています。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令」では、耐用年数が資産の種類などの区分ごとに「別表第一~八」に規定されています。

同省令に定められた耐用年数を法定耐用年数といいます。

また、「別表第九」では耐用年数に応じた償却率が規定されています。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令
減価償却資産の耐用年数等に関する省令とは、減価償却資産の耐用年数に関して、資産の種類、構造・用途、細目といった詳細な分類ごとの基準を示したものです。

なお、会計上は法定耐用年数より短い期間で早期償却することも可能です。

ただし、この場合、法定耐用年数を基準に計算された償却額を上回る部分は、課税所得の計算上、必要経費損金)に算入することはできません。

耐用年数の位置づけ・体系

耐用年数とは、取得価額取得原価)・減価償却の方法償却方法)と並び、減価償却費の計算に必要とされる3つの要素のうちの1つです。

減価償却費の計算



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  5. 減価償却費の計算―②耐用年数―減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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