軽自動車税
軽自動車税とは
軽自動車税の定義・意味など
軽自動車税(けいじどうしゃぜい)とは、道路運送車両法の規定により登録された軽自動車等に対し、その所有者に毎年課税される地方税(市町村税)をいう。
軽自動車税の法的根拠・法律など
軽自動車税は地方税法で規定されている。
地方税法
(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十二条の二 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
軽自動車税の範囲・具体例
軽自動車税の対象となる軽自動車等とは次のものをいう。
なお、車種により申告手続先が異なるので、注意。
- 軽自動車
- 原付バイク(125cc以下)
- バイク(125cc超250cc以下)
- バイク(250cc超)
- 小型特殊自動車…トラクター・フォークリフトなど
軽自動車税の位置づけ・体系(上位概念等)
地方税
軽自動車税は、地方税のひとつである。
なお、自動車に関する税金には、軽自動車税も含めて、次のようなものがある。
軽自動車税と関係する概念
自動車税
登録された普通自動車に対して毎年課税される税金を自動車税というが、自動車税は県税である。
軽自動車税の税額の確定方式
賦課課税方式
軽自動車税は、賦課課税方式である。つまり、市区町村から送付される、確定した税額が記載されている納税通知書によって納める。
なお、これに対して、自動車取得税については、申告納税方式により納税する。
つまり、納税者が自ら税額を計算し、これに基づき納税する。
普通徴収
軽自動車税は、普通徴収とされている。つまり、納税義務者である個人から直接徴収する。
(賦課期日)
軽自動車税の納税義務者は、毎年4月1日(これを賦課期日という)現在の所有者である。
したがって、軽自動車の廃車・名義変更などは3月までにすませておかないと、引き続き課税されることになるので注意を要する。
ただし、軽自動車税は自動車税のように月割課税制度がなく、年間課税なので、正確には新規登録・廃車・名義変更の別により、次のようになる。
(納期限)
軽自動車税の納期限は5月31日である。
5月頃に市区町村から納税通知書が送付される。
軽自動車税の減免制度
障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者)が一定の要件に該当する場合、申請により、軽自動車税が減免になる制度がある。
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