[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


実質所得者課税の原則


実質所得者課税の原則とは

実質所得者課税の原則の定義・意味・概念

実質所得者課税の原則とは、資産または事業から生じる収益の帰属する者が法律上の単なる名義人であって、この者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益はこれを享受する者に帰属する、という原則をいいます。

実質所得者課税の原則の根拠法令・法的根拠・条文など

所得税法

実質所得者課税の原則
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

実質所得者課税の原則の位置づけ・体系

課税対象である所得の帰属に関する原則

実質所得者課税の原則は、課税対象である所得(正確には、所得の計算の基礎となる収益)の帰属、つまり、誰にその収益・所得が帰属するのか、に関する一般的な原則です。

所得税法だけでなく、法人税法地方税法などでも規定されています。

「収益を享受する者」の判断基準・判定基準・認定基準

「収益を享受する者」とは具体的には誰を指すのか、その判断基準について争いがあります。

学説・通説と判例
経済的帰属説と法律的帰属説

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「収益を享受する者」の判断基準・判定基準・認定基準



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