実質所得者課税の原則―「収益を享受する者」の判断基準―具体例
「収益を享受する者」の判断基準・判定基準・認定基準の具体例
実質所得者課税の原則(所得税法)とは、資産または事業から生じる収益の帰属する者が法律上の単なる名義人であって、この者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益はこれを享受する者に帰属する、という原則をいいます。
実質所得者課税の原則は、課税対象である所得(正確には、所得の計算の基礎となる収益)の帰属、つまり、誰にその収益・所得が帰属するのか、に関する原則です。
そして、ここにいう「収益を享受する者」とは、通説・判例は「法律上の真実の権利者」であると解しています。
資産から生じる収益・所得の場合
「法律上の真実の権利者」はさらに次のように具体化されます。
真実の権利者・所有者等
資産から生ずる収益を享受する者については課税実務では次のような基準があります。
所得税基本通達
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
資産から生じる収益・所得の帰属の具体例としては、たとえば利子所得であれば、それはその元本である預金などの権利者の収益・所得となります。
また、不動産の譲渡による譲渡所得であれば、それはその不動産の所有者の収益・所得となります。
事業から生じる収益・所得の帰属の場合
事業主
事業から生じる収益・所得は、その事業の事業主の収益・所得となります。
所得税基本通達
(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 2 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ