譲渡所得の定義
譲渡所得とは
譲渡所得の定義・意味・意義
譲渡所得とは、「資産」の「譲渡」(土地または建物の所有を目的とする地上権、賃借権の設定等を含む。)による所得をいいます。
所得税法
(譲渡所得)
第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
譲渡所得の趣旨・目的
譲渡所得は、資産を保有している間にその資産が値上がりした場合に本来かかるべき税金を、所有者が譲渡する機会をとらえて、その値上がり益・キャピタルゲイン(簿価と時価との差額)に課税するものです。
譲渡所得の範囲・具体例
譲渡所得は、「資産」の「譲渡」による所得と定義されます。
そこで、譲渡所得の範囲を考えるには、「資産」と「譲渡」の具体的な内容を明らかにする必要があります。
この点については、次のページを参照してください。
譲渡所得の分類・種類・区分
譲渡所得は、大きく短期譲渡所得と長期譲渡所得とに分類されます。
このように資産の保有期間で譲渡所得を区別するのは、長期間にわたり保有していた資産を譲渡することで発生した資産の増加価値は、その資産の譲渡により一時に実現するという性格をもっているので、税率の適用に際しては、特にこれを緩和する措置が必要だからです。
さらに詳細な分類については、次のページを参照にしてください。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 25 ページ]
- 譲渡所得の定義
- 譲渡所得の範囲と具体例
- 譲渡所得の範囲―事業所得との区別
- 譲渡所得の分類
- 譲渡所得の分類―総合課税の譲渡所得(総合譲渡所得・総合譲渡)
- 譲渡所得の金額―原則―総論
- 譲渡所得の金額―原則―総論―総収入金額
- 譲渡所得の金額―原則―総論―取得費
- 譲渡所得の金額―原則―総論―取得費―資産の取得に要した金額(取得価額)
- 譲渡所得の金額―原則―総論―内部通算(譲渡損益の相殺)
- 譲渡所得の金額―原則―各論―①総合課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―原則―各論―②土地建物等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―原則―各論―③株式等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税(収入金額の計算の特例)
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―取得費の引継ぎによる課税繰延(取得費の計算の特例)
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―取得費の引継ぎによる課税繰延(取得費の計算の特例)―計算
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税・課税繰延の要件・条件
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―①総合課税の譲渡所得
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―②土地建物等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―②土地建物等の分離課税の譲渡所得―趣旨
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―③株式等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の具体例―株式の売却(譲渡)
- 譲渡所得の具体例―土地・建物の売却(譲渡)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ