必要経費―引当金―退職給与引当金―必要経費算入限度額
退職給与引当金制度の必要経費算入限度額
原則
退職給与引当金勘定の繰入額のうち、必要経費に算入する金額は、次に掲げる3つの基準のうち、もっとも低い金額に達するまでの金額となります。
1.要支給額の増加額基準
その年の期末退職給与の要支給額 - その年の前年末の退職給与の要支給額
2.累積限度額基準
その年の期末退職給与の要支給額 × 20% - 前年から繰り越された退職給与引当金勘定の金額の年末残額(取り崩すべき金額は取り崩し後の金額)
3.給与総額基準
その年の年末において在職する使用人(退職給与の支給の対象となる者に限る)に係る給料、賞与等の給与の総額 × 6%
例外
次の場合は、上記の基準の1または2のうち、いずれか少ない金額を必要経費に算入します。
つまり、3番目の基準は使用しません。
- 労働協約により退職給与規定を定めている場合
- 税務署長に対し特定の書面を提出している場合
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 13 ページ]
- 必要経費―引当金とは
- 必要経費―引当金―貸倒引当金
- 必要経費―引当金―貸倒引当金―貸倒引当金繰入限度額
- 必要経費―引当金―貸倒引当金―貸倒引当金繰入限度額―一括評価
- 必要経費―引当金―貸倒引当金―貸倒引当金繰入限度額―一括評価―一括評価金銭債権(一括評価貸金)
- 必要経費―引当金―貸倒引当金―貸倒引当金繰入限度額―一括評価―貸倒実績率
- 必要経費―引当金―貸倒引当金―貸倒引当金繰入限度額―一括評価―法定繰入率
- 必要経費―引当金―貸倒引当金―貸倒引当金繰入限度額―個別評価
- 必要経費―引当金―貸倒引当金―貸倒引当金繰入限度額―個別評価―個別評価金銭債権(個別評価貸金等)
- 必要経費―引当金―貸倒引当金―会計・経理処理
- 必要経費―引当金―退職給与引当金―退職給与引当金とは
- 必要経費―引当金―退職給与引当金―適用要件(条件)
- 必要経費―引当金―退職給与引当金―必要経費算入限度額
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ