[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


必要経費―引当金―退職給与引当金―必要経費算入限度額


退職給与引当金制度の必要経費算入限度額

原則

退職給与引当金勘定の繰入額のうち、必要経費に算入する金額は、次に掲げる3つの基準のうち、もっとも低い金額に達するまでの金額となります。

1.要支給額の増加額基準

その年の期末退職給与の要支給額 - その年の前年末の退職給与の要支給額

2.累積限度額基準

その年の期末退職給与の要支給額 × 20% - 前年から繰り越された退職給与引当金勘定の金額の年末残額(取り崩すべき金額は取り崩し後の金額)

3.給与総額基準

その年の年末において在職する使用人(退職給与の支給の対象となる者に限る)に係る給料、賞与等の給与の総額 × 6%

例外

次の場合は、上記の基準の1または2のうち、いずれか少ない金額を必要経費に算入します。

つまり、3番目の基準は使用しません。

  1. 労働協約により退職給与規定を定めている場合
  2. 務署長に対し特定の書面を提出している場合



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