必要経費―引当金―貸倒引当金―会計・経理処理
貸倒引当金の会計処理方法
貸倒引当金の設定方法
洗替え方式(戻し入れ)
前期の貸倒引当金の勘定残高がある場合、当期に貸倒引当金を設定するための会計上の処理方法としては、差額補充法と洗替法とがあります。
貸倒引当金の繰入額(税法の繰入限度額内)は、その事業年度の損金に算入され、その金額が翌事業年度において益金(総収入金額)に算入されます。
したがって、決算整理における貸倒引当金の設定方法として、税法上は洗替方式により繰戻し・繰入れを行うものとされています。
洗替方式が原則的方法です。
(貸倒引当金)
第五十二条 3 前二項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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