[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


必要経費とは


必要経費とは

必要経費の定義・意味・概念

必要経費とは、所得を得るための特定の経済活動と直接の関連を有し、それを行うために、客観的にみて必要な支出をいいます。

つまり、収入を得るために必要な費用です。

換言すると、必要経費は収入金額のうち所得にあたらない部分であるともいえます。

所得税法上は、不動産所得事業所得雑所得における必要経費については、次のように定義されています。

  1. これらの所得総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用…(費用収益対応の原則個別対応の対象
  2. その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用で債務の確定したもの(→債務確定主義)…(費用収益対応の原則期間対応の対象
  3. これらの所得を生ずべき業務について生じた減価償却費…(費用収益対応の原則期間対応の対象

所得税法
(必要経費)
第三十七条 その年分の不動産所得の金額事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
山林につきその年分の事業所得の金額山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

必要経費の趣旨・目的・機能・役割

課税対象所得に限定する役割

必要経費の制度は、収入金額のうち所得として課されるべき部分を限定する(必要経費=収入金額のうち所得にあたらない部分を除く)ことを目的としています。

資本主義的拡大再生産を可能にする役割

また、包括的所得概念によれば、所得は、次の計算式・公式で算定・算出されます。

所得=期中消費額+期中純資産増加額(期末純資産額-期首純資産額)

必要経費は、上記算式における期首純資産額、すなわち、その年のはじめに有してた純資産額=資本を控除する役割を果たしています。

つまり、資本(元手)への課を防ぎ、もって資本主義的拡大再生産を可能にしているわけです。

の基本

税金は、収入(収入金額)に対してかかりますが、必要経費があれば、税金の対象となる収入から経費を差し引き、残った金額に税金が課されることになります。

つまり、税金を支払う前の収入から経費として落とすことができるわけで、必要経費の算入は、の基本といえます。

…会計に詳しい人でも、経費に詳しいという方は、あまりいません。連結決算の複雑な仕訳をマスターしている人でも、一緒に飲んでいるときの費用を、会社の経費で落とす方法は知らないのです。
会計のもっとも基本的な公式は「収入-経費」(※会計上は「収入-費用」。管理人注)です。どんな複雑な財務諸表も、大本はこの公式から成り立っています。この基本公式の中の「経費」について、世間に出回っている情報は、あまりに少なく貧弱なのです。

大村大次郎 『あらゆる領収書は経費で落とせる』 中央公論新社〈中公新書ラクレ〉、2011年、3頁。

必要経費の範囲

必要経費として認められるためには、所定の要件があります。

次のページを参照してください。

必要経費の要件・条件―原則

費用収益対応の原則との関係では


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  2. 必要経費―要件・条件―原則
  3. 必要経費―要件・条件―原則―債務確定主義
  4. 必要経費―要件・条件―原則―債務確定主義の適用対象・適用範囲
  5. 必要経費―要件・条件―例外

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