必要経費―引当金―貸倒引当金
貸倒引当金とは
貸倒引当金の定義・意味・意義
貸倒引当金とは、会計上、受取手形、売掛金、貸付金などの金銭債権の貸し倒れに備えて、期末に、次期における取立不能の見込み額(過去の経験などから貸倒れると予測される金額。貸倒見積額といいます。)を費用として計上する金額をいいます。
貸倒引当金の詳細については、次のページを参照してください。
貸倒引当金の趣旨・目的・機能・役割
取引先の倒産や債務不履行による売掛金などの回収不能、つまり、貸し倒れは、それ自体が大きな損失になるのはもちろんのこと、事業の運転資金も圧迫してきます。
特に個人事業主の場合には、貸し倒れは多大な影響を与え、死活問題ともなります。
貸し倒れへの会計処理上の備えとしては、貸倒引当金を設定して一定の資金を準備しておくことで、これに対処することになります。
そこで、所得税法は、青色申告者に限り、損失に備えて、貸倒引当金として、あらかじめ一定の金額(繰入限度額)まで必要経費することを認めました。
貸倒引当金繰入限度額
会計上は次の債権の区分に応じた所定の算定方法にもとづき貸倒見積額を計上(貸倒引当金を設定)するものとしています。
- 一般債権
- 貸倒懸念債権
- 破産更生債権等
貸倒引当金の設定・貸倒見積額の計上 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
貸倒引当金の設定・貸倒見積額の計上―貸倒引当金設定額・貸倒見積額の算定―会計 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
しかし、税法上(所得税・法人税法)は債権を個別評価金銭債権と一括評価金銭債権とに区分したうえ、それぞれに係る貸倒引当金繰入限度額を規定し、必要経費または損金に算入できる貸倒引当金を制限しています。
税法上の「1.個別評価金銭債権」は会計上の「1.一般債権」に、そして、税法上の「2.一括評価金銭債」は会計上の「2.貸倒懸念債権」「3.破産更生債権等」に対応しますが、両者の定義は若干異なります。
また、貸倒引当金設定額に関する会計上の基準は税法上の基準とは異なるため、貸倒引当金を見積計上しても、税制上は必要経費・損金不算入となる場合があります。
そのため、実務では、税法で必要経費・損金として認められる繰入限度額の金額を設定することが多いです。
税法の貸倒引当金の繰入限度額の算定・算出・計算方法については、次のページを参照してください。
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